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                          青森県での古物商許可申請のご依頼は当事務所にお任せください。親切、丁寧、迅速にお客様をサポートさせて頂きます。
 
 
                                                                   ・警察署への確認・必要な証明書の取寄せ
 ・申請書の作成
 
 
 
                                                                 申請書提出に必要な全ての作業を
                         18,500円で対応します。あとは警察署に提出するだけでOK!
 
 
                          ご依頼頂けると、委任状や申請書を作成するために必要な内容を確認するための様式をメール又は郵送にて送付させて頂きます。
                          記入・押印後に返送して頂けると申請書類一式を準備して郵送させて頂きますので、後はご自身で警察署に持って行って頂くだけで
                          申請が完了します。お客様ご自身で提出して頂く事により
                          格安な価格
                          にて対応可能となっています。
 
 
 詳しくはこちら
 
 
 
                      下記のような取引を行う場合は古物商許可の申請が必要です。
                      もちろん個人で古物を買取ってメルカリやヤフオクに出品する場合でも許可が必要になりますのでご注意してください。
                      不安が有る場合は管轄の警察署に確認する事をお勧めします。 
                          古物を買い取って売る。古物を買い取って修理等して売る。古物を買い取って使える部品等を売る。古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。古物を別の物と交換する。古物を買い取ってレンタルする。国内で買った古物を国外に輸出して売る。これらをネット上で行う。
                      古物の売買を行う場合でも、次のような物を販売する場合は古物商許可の申請は不要ですが判断が難しい場合も多々有るため、
                      繰り返し販売される場合は古物商許可の申請をしておく事をお勧めします。 
                          自分の物を売る。(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)自分で購入した物をオークションサイトに出品する。無償でもらった物を売る。相手から手数料等を取って回収した物を売る。自分が売った相手から売った物を買い戻す。自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)
                     古物営業法の第31条から第38条に違反するとどのような罰則が有るのかというという事が規定されています。
                     防犯目的の法律なので罰則も厳しい内容になっているような気がします。全ての内容は書ききれませんが、どのような違反行為にどれほどの罰則が規定されているか確認しておいてください。
                     紹介している内容は超概略ですので原文の確認をお勧めします。
 
 第31条 (無許可営業や不正手段にて許可を受けた場合等)
 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
 第32条 (指定された場所以外で古物を買受けた場合等)
 第14条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 
 第33条 (本人確認や帳簿保管を怠った場合等)
 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
 第34条 (虚偽の内容で申請したような場合等)
 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 
 第35条 (変更登録や許可書の返納、警察への協力を拒んだ場合等)
 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 
 第36条
 第31条から第33条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。
 
 第37条 (紛失品や盗品を直ちに警察官に届け出なかった場合等)
 過失により第19条第5項又は第6項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する
 
 第38条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第31条から第35条までの違反行為をしたときは、
                     行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
 
 全体的には少ない条文です。「知らなかった」では済まされませんので是非、条文確認を!
 
 
 
  
| 青森警察署 | 青森県青森市安方2丁目15-9 |  | 青森南警察署 | 青森県青森市浪岡大字浪岡字淋城87-1 |  | 外ヶ浜警察署 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師苗代沢3 |  | 大間警察署 | 青森県下北郡大間町大字大間字大間平20-91 |  | むつ警察署 | 青森県むつ市中央1丁目19-1 |  | 野辺地警察署 | 青森県上北郡野辺地町字新町裏1-1 |  | 弘前警察署 | 青森県弘前市大字八幡町3丁目3-2 |  | 鰺ケ沢警察署 | 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町207 |  | つがる警察署 | 青森県つがる市木造赤根1-4 |  | 五所川原警察署 | 青森県五所川原市字栄町6-1 |  | 板柳警察署 | 青森県北津軽郡板柳町灰沼字玉川15-50 |  | 黒石警察署 | 青森県黒石市北美町2丁目47-1 |  | 八戸警察署 | 青森県八戸市城下1丁目16-25 |  | 三戸警察署 | 青森県三戸郡三戸町大字同心町字金堀59-2 |  | 五戸警察署 | 青森県三戸郡五戸町字下モ沢向13-6 |  | 十和田警察署 | 青森県十和田市西六番町1-41 |  | 七戸警察署 | 青森県上北郡七戸町字大沢57-49 |  | 三沢警察署 | 青森県三沢市平畑1丁目1-38 |  | 対応市町村 | 青森市、
弘前市、
八戸市、
黒石市、
五所川原市、
十和田市、
三沢市、
むつ市、
つがる市、
平川市、
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