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                          秋田県での古物商許可申請のご依頼は当事務所にお任せください。 親切、丁寧、迅速にお客様をサポートさせて頂きます。 
                         
                       
                                                                   ・警察署への確認 
                                                                   ・必要な証明書の取寄せ 
                                                                   ・申請書の作成 
                         
                       
                                                                 申請書提出に必要な全ての作業を
                         18,500円で対応します。あとは警察署に提出するだけでOK!
  
                        
                       
                          ご依頼頂けると、委任状や申請書を作成するために必要な内容を確認するための様式をメール又は郵送にて送付させて頂きます。
                          記入・押印後に返送して頂けると申請書類一式を準備して郵送させて頂きますので、後はご自身で警察署に持って行って頂くだけで
                          申請が完了します。 お客様ご自身で提出して頂く事により
                          格安な価格
                          にて対応可能となっています。
  
                        
                        
                       詳しくはこちら
                       
  
                  
                  
                      下記のような取引を行う場合は古物商許可の申請が必要です。
                      もちろん個人で古物を買取ってメルカリやヤフオクに出品する場合でも許可が必要になりますのでご注意してください。
                      不安が有る場合は管轄の警察署に確認する事をお勧めします。 
                         
                          - 古物を買い取って売る。
 
                          - 古物を買い取って修理等して売る。
 
                          - 古物を買い取って使える部品等を売る。
 
                          - 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
 
                          - 古物を別の物と交換する。
 
                          - 古物を買い取ってレンタルする。
 
                          - 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
 
                          - これらをネット上で行う。
 
                           
                    
                  
                  
                      古物の売買を行う場合でも、次のような物を販売する場合は古物商許可の申請は不要ですが判断が難しい場合も多々有るため、
                      繰り返し販売される場合は古物商許可の申請をしておく事をお勧めします。 
                         
                          - 自分の物を売る。(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
 
                          - 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
 
                          - 無償でもらった物を売る。
 
                          - 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
 
                          - 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
 
                          - 自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)
 
                           
                    
                  
                  
                     古物営業法の第31条から第38条に違反するとどのような罰則が有るのかというという事が規定されています。
                     防犯目的の法律なので罰則も厳しい内容になっているような気がします。 
                     全ての内容は書ききれませんが、どのような違反行為にどれほどの罰則が規定されているか確認しておいてください。
                     紹介している内容は超概略ですので原文の確認をお勧めします。
  
                     第31条 (無許可営業や不正手段にて許可を受けた場合等) 
                     次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  
                     第32条 (指定された場所以外で古物を買受けた場合等) 
                     第14条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  
                     第33条 (本人確認や帳簿保管を怠った場合等) 
                     次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
  
                     第34条 (虚偽の内容で申請したような場合等) 
                     次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
  
                     第35条 (変更登録や許可書の返納、警察への協力を拒んだ場合等) 
                     次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
  
                     第36条 
                     第31条から第33条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。
  
                     第37条 (紛失品や盗品を直ちに警察官に届け出なかった場合等) 
                     過失により第19条第5項又は第6項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する
  
                     第38条 
                     法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第31条から第35条までの違反行為をしたときは、
                     行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
  
                     全体的には少ない条文です。「知らなかった」では済まされませんので是非、条文確認を!
  
                    
                   
 
| 鹿角警察署 | 秋田県鹿角市花輪字向畑100 |  
| 大館警察署 | 秋田県大館市根下戸新町1-70 |  
| 北秋田警察署 | 秋田県北秋田市鷹巣字下家下1 |  
| 能代警察署 | 秋田県能代市日吉町1-24 |  
| 五城目警察署 | 秋田県南秋田郡五城目町字七倉178-4 |  
| 男鹿警察署 | 秋田県男鹿市船川港船川字新浜町1-4 |  
| 秋田臨港警察署 | 秋田県秋田市土崎港西3丁目1-8 |  
| 秋田中央警察署 | 秋田県秋田市千秋明徳町1-9 |  
| 秋田東警察署 | 秋田県秋田市上北手百崎字内山60-2 |  
| 由利本荘警察署 | 秋田県由利本荘市中町27 |  
| 大仙警察署 | 秋田県大仙市大曲日の出町1丁目1-30 |  
| 仙北警察署 | 秋田県仙北市角館町西野川原34-6 |  
| 横手警察署 | 秋田県横手市安田字越廻71 |  
| 湯沢警察署 | 秋田県湯沢市千石町1丁目3-5 |  
| 対応市町村 | 
秋田市、
能代市、
横手市、
大館市、
男鹿市、
湯沢市、
鹿角市、
由利本荘市、
潟上市、
大仙市、
北秋田市、
にかほ市、
仙北市、
小坂町、
上小阿仁村、
藤里町、
三種町、
八峰町、
五城目町、
八郎潟町、
井川町、
大潟村、
美郷町、
羽後町、
東成瀬村 |  
  
                  
                   
                  
                    
                      
                       奥野行政書士事務所( 行政書士 奥野 秀男 ) 
                                         
                                        〒569-1127 
                                         大阪府高槻市西真上二丁目24−7 
                                         TEL:090-3886-7673 
                                         FAX:072-628-2275 
                                         メール:email@okuno-office.com
  
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