埼玉での古物商申請を18500円で代行

奥野行政書士事務所  
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埼玉県での古物商許可申請のご依頼は当事務所にお任せください。
親切、丁寧、迅速にお客様をサポートさせて頂きます。


  ・警察署への確認
  ・必要な証明書の取寄せ
  ・申請書の作成


申請書提出に必要な全ての作業を 18,500円で対応します。あとは警察署に提出するだけでOK!

ご依頼頂けると、委任状や申請書を作成するために必要な内容を確認するための様式をメール又は郵送にて送付させて頂きます。 記入・押印後に返送して頂けると申請書類一式を準備して郵送させて頂きますので、後はご自身で警察署に持って行って頂くだけで 申請が完了します。
お客様ご自身で提出して頂く事により 格安な価格 にて対応可能となっています。


詳しくはこちら



 ■ 当事務所へご依頼頂くメリット

お客様は署名・捺印して頂くだけです。

お客様にしていただく事は、当事務所でご用意する書類に署名・捺印して警察署に提出して頂くだけでOKです! 煩雑な証明書の取寄せや申請書類の作成、警察署への各種の確認は全てお任せ下さい。 尚、一部都道府県で営業所が自己保有でない場合は所有者(貸主)へ使用承諾書への署名・捺印をもらっていただく等の手続きが発生する場合があります。 その場合も当事務所にてアドバイスさせて頂きます。
 また、ホームページやAmazon、base、ebay等をご利用の場合はURLの利用権限を疎明する資料を提出する必要が有りますが、当事務所にて警察署に確認して適切な対応を取らせて頂きますのでご安心ください。


提出まで完全サポート

申請書はお客様にて警察署に提出して頂く必要が有りますが、警察署に申請書を持って行くのって不安ではありませんか?
当事務所ではそんな不安を解消するために、警察署へのアポイントメント(予約)の取り方から当日の手順まできめ細かくご説明させて頂きますのでご安心ください。


追加料金はありません。

申請者と管理者が同一で証明書を取り寄せる方の人数が一名のみであれば18,500円のみでOKです。 消費税やその他経費等の追加費用は発生しません。
尚、複数人の証明書取り寄せが必要な場合は2人目以降は3,000円/人の追加費用が必要となります。

※ 申請書を提出時に警察署に申請手数料として別途19,000円を納める必要が有ります。


アフターサポート

品目選定に関するご相談はじめ申請を行うためのご相談はもちろん、申請後の変更届けや書換申請についてのご相談も承ります。





 ■古物商許可が必要な主な取引
下記のような取引を行う場合は古物商許可の申請が必要です。 もちろん個人で古物を買取ってメルカリやヤフオクに出品する場合でも許可が必要になりますのでご注意してください。 不安が有る場合は管轄の警察署に確認する事をお勧めします。
  1. 古物を買い取って売る。
  2. 古物を買い取って修理等して売る。
  3. 古物を買い取って使える部品等を売る。
  4. 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  5. 古物を別の物と交換する。
  6. 古物を買い取ってレンタルする。
  7. 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  8. これらをネット上で行う。
 ■古物商許可が不要な主な取引
古物の売買を行う場合でも、次のような物を販売する場合は古物商許可の申請は不要ですが判断が難しい場合も多々有るため、 繰り返し販売される場合は古物商許可の申請をしておく事をお勧めします。
  1. 自分の物を売る。(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
  2. 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
  3. 無償でもらった物を売る。
  4. 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  5. 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  6. 自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)
 ■古物営業法違反の罰則・行政処分
古物営業法の第31条から第38条に違反するとどのような罰則が有るのかというという事が規定されています。 防犯目的の法律なので罰則も厳しい内容になっているような気がします。
全ての内容は書ききれませんが、どのような違反行為にどれほどの罰則が規定されているか確認しておいてください。 紹介している内容は超概略ですので原文の確認をお勧めします。

第31条 (無許可営業や不正手段にて許可を受けた場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第32条 (指定された場所以外で古物を買受けた場合等)
第14条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第33条 (本人確認や帳簿保管を怠った場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第34条 (虚偽の内容で申請したような場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

第35条 (変更登録や許可書の返納、警察への協力を拒んだ場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

第36条
第31条から第33条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。

第37条 (紛失品や盗品を直ちに警察官に届け出なかった場合等)
過失により第19条第5項又は第6項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する

第38条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第31条から第35条までの違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

全体的には少ない条文です。「知らなかった」では済まされませんので是非、条文確認を!

 警察署一覧

浦和警察署埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目11-21
浦和東警察署埼玉県さいたま市緑区東浦和7丁目42-1
浦和西警察署埼玉県さいたま市中央区上峰3丁目4-1
大宮警察署埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目197-7
大宮東警察署埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野35-1
大宮西警察署埼玉県さいたま市西区三橋6丁目645
蕨警察署埼玉県蕨市錦町1丁目12-21
川口警察署埼玉県川口市西青木3丁目2-4
武南警察署埼玉県川口市大字辻1010-2
朝霞警察署埼玉県朝霞市幸町2丁目6-9
新座警察署埼玉県新座市野火止7丁目1-38
草加警察署埼玉県草加市花栗3丁目2-23
上尾警察署埼玉県上尾市本町5丁目1-1
鴻巣警察署埼玉県鴻巣市東4丁目1-3
川越警察署埼玉県川越市大字大仙波410-1
東入間警察署埼玉県ふじみ野市うれし野1丁目4-1
所沢警察署埼玉県所沢市並木1丁目6-1
狭山警察署埼玉県狭山市稲荷山2丁目5-1
西入間警察署埼玉県坂戸市関間2丁目4-17
飯能警察署埼玉県飯能市大字双柳531
東松山警察署埼玉県東松山市大字上野本1117-1
小川警察署埼玉県比企郡小川町大字小川344
秩父警察署埼玉県秩父市上宮地町29-2
小鹿野警察署埼玉県秩父郡小鹿野町大字小鹿野2816-1
本庄警察署埼玉県本庄市本庄4丁目2-7
児玉警察署埼玉県本庄市児玉町児玉1470-1
熊谷警察署埼玉県熊谷市大字石原441-4
深谷警察署埼玉県深谷市戸森88-1
寄居警察署埼玉県大里郡寄居町大字桜沢923
行田警察署埼玉県行田市大字長野4195-1
羽生警察署埼玉県羽生市東7丁目13-1
加須警察署埼玉県加須市大門町19-53
岩槻警察署埼玉県さいたま市岩槻区大字岩槻5106
春日部警察署埼玉県春日部市大沼1丁目82
越谷警察署埼玉県越谷市東越谷6丁目67-1
久喜警察署埼玉県久喜市大字上早見154
幸手警察署埼玉県幸手市大字上吉羽964
杉戸警察署埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根4673-1
吉川警察署埼玉県三郷市上彦名144-3
対応市町村 さいたま市川越市熊谷市川口市行田市秩父市所沢市飯能市加須市本庄市東松山市春日部市狭山市羽生市鴻巣市深谷市上尾市草加市越谷市蕨市戸田市入間市朝霞市志木市和光市新座市桶川市久喜市北本市八潮市富士見市三郷市蓮田市坂戸市幸手市鶴ヶ島市日高市吉川市ふじみ野市白岡市伊奈町三芳町毛呂山町越生町滑川町嵐山町小川町川島町吉見町鳩山町ときがわ町横瀬町皆野町長瀞町小鹿野町東秩父村美里町神川町上里町寄居町宮代町杉戸町松伏町

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