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                          島根県での古物商許可申請のご依頼は当事務所にお任せください。 親切、丁寧、迅速にお客様をサポートさせて頂きます。 
                         
                       
                                                                   ・警察署への確認 
                                                                   ・必要な証明書の取寄せ 
                                                                   ・申請書の作成 
                         
                       
                                                                 申請書提出に必要な全ての作業を
                         18,500円で対応します。あとは警察署に提出するだけでOK!
  
                        
                       
                          ご依頼頂けると、委任状や申請書を作成するために必要な内容を確認するための様式をメール又は郵送にて送付させて頂きます。
                          記入・押印後に返送して頂けると申請書類一式を準備して郵送させて頂きますので、後はご自身で警察署に持って行って頂くだけで
                          申請が完了します。 お客様ご自身で提出して頂く事により
                          格安な価格
                          にて対応可能となっています。
  
                        
                        
                       詳しくはこちら
                       
  
                  
                  
                      下記のような取引を行う場合は古物商許可の申請が必要です。
                      もちろん個人で古物を買取ってメルカリやヤフオクに出品する場合でも許可が必要になりますのでご注意してください。
                      不安が有る場合は管轄の警察署に確認する事をお勧めします。 
                         
                          - 古物を買い取って売る。
 
                          - 古物を買い取って修理等して売る。
 
                          - 古物を買い取って使える部品等を売る。
 
                          - 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
 
                          - 古物を別の物と交換する。
 
                          - 古物を買い取ってレンタルする。
 
                          - 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
 
                          - これらをネット上で行う。
 
                           
                    
                  
                  
                      古物の売買を行う場合でも、次のような物を販売する場合は古物商許可の申請は不要ですが判断が難しい場合も多々有るため、
                      繰り返し販売される場合は古物商許可の申請をしておく事をお勧めします。 
                         
                          - 自分の物を売る。(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
 
                          - 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
 
                          - 無償でもらった物を売る。
 
                          - 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
 
                          - 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
 
                          - 自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)
 
                           
                    
                  
                  
                     古物営業法の第31条から第38条に違反するとどのような罰則が有るのかというという事が規定されています。
                     防犯目的の法律なので罰則も厳しい内容になっているような気がします。 
                     全ての内容は書ききれませんが、どのような違反行為にどれほどの罰則が規定されているか確認しておいてください。
                     紹介している内容は超概略ですので原文の確認をお勧めします。
  
                     第31条 (無許可営業や不正手段にて許可を受けた場合等) 
                     次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  
                     第32条 (指定された場所以外で古物を買受けた場合等) 
                     第14条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  
                     第33条 (本人確認や帳簿保管を怠った場合等) 
                     次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
  
                     第34条 (虚偽の内容で申請したような場合等) 
                     次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
  
                     第35条 (変更登録や許可書の返納、警察への協力を拒んだ場合等) 
                     次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
  
                     第36条 
                     第31条から第33条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。
  
                     第37条 (紛失品や盗品を直ちに警察官に届け出なかった場合等) 
                     過失により第19条第5項又は第6項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する
  
                     第38条 
                     法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第31条から第35条までの違反行為をしたときは、
                     行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
  
                     全体的には少ない条文です。「知らなかった」では済まされませんので是非、条文確認を!
  
                    
                   
 
| 松江警察署 | 島根県松江市袖師町5-10 |  
| 安来警察署 | 島根県安来市今津町674-1 |  
| 雲南警察署 | 島根県雲南市三刀屋町三刀屋124-2 |  
| 出雲警察署 | 島根県出雲市塩冶有原町2丁目19 |  
| 大田警察署 | 島根県大田市長久町長久ハ7-1 |  
| 川本警察署 | 島根県邑智郡川本町大字川本337-6 |  
| 江津警察署 | 島根県江津市江津町1016-48 |  
| 浜田警察署 | 島根県浜田市黒川町3748-10 |  
| 益田警察署 | 島根県益田市東町7-5 |  
| 津和野警察署 | 島根県鹿足郡津和野町大字森村ロ84-2 |  
| 隠岐の島警察署 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二20-15 |  
| 浦郷警察署 | 島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷218-4 |  
| 対応市町村 | 
松江市、
浜田市、
出雲市、
益田市、
大田市、
安来市、
江津市、
雲南市、
奥出雲町、
飯南町、
川本町、
美郷町、
邑南町、
津和野町、
吉賀町、
海士町、
西ノ島町、
知夫村、
隠岐の島町 |  
  
                  
                   
                  
                    
                      
                       奥野行政書士事務所( 行政書士 奥野 秀男 ) 
                                         
                                        〒569-1127 
                                         大阪府高槻市西真上二丁目24−7 
                                         TEL:090-3886-7673 
                                         FAX:072-628-2275 
                                         メール:email@okuno-office.com
  
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