神奈川での古物商申請を18500円で代行

奥野行政書士事務所  
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神奈川県での古物商許可申請のご依頼は当事務所にお任せください。
親切、丁寧、迅速にお客様をサポートさせて頂きます。


  ・警察署への確認
  ・必要な証明書の取寄せ
  ・申請書の作成


申請書提出に必要な全ての作業を 18,500円で対応します。あとは警察署に提出するだけでOK!

ご依頼頂けると、委任状や申請書を作成するために必要な内容を確認するための様式をメール又は郵送にて送付させて頂きます。 記入・押印後に返送して頂けると申請書類一式を準備して郵送させて頂きますので、後はご自身で警察署に持って行って頂くだけで 申請が完了します。
お客様ご自身で提出して頂く事により 格安な価格 にて対応可能となっています。


詳しくはこちら



 ■ 当事務所へご依頼頂くメリット

お客様は署名・捺印して頂くだけです。

お客様にしていただく事は、当事務所でご用意する書類に署名・捺印して警察署に提出して頂くだけでOKです! 煩雑な証明書の取寄せや申請書類の作成、警察署への各種の確認は全てお任せ下さい。 尚、一部都道府県で営業所が自己保有でない場合は所有者(貸主)へ使用承諾書への署名・捺印をもらっていただく等の手続きが発生する場合があります。 その場合も当事務所にてアドバイスさせて頂きます。
 また、ホームページやAmazon、base、ebay等をご利用の場合はURLの利用権限を疎明する資料を提出する必要が有りますが、当事務所にて警察署に確認して適切な対応を取らせて頂きますのでご安心ください。


提出まで完全サポート

申請書はお客様にて警察署に提出して頂く必要が有りますが、警察署に申請書を持って行くのって不安ではありませんか?
当事務所ではそんな不安を解消するために、警察署へのアポイントメント(予約)の取り方から当日の手順まできめ細かくご説明させて頂きますのでご安心ください。


追加料金はありません。

申請者と管理者が同一で証明書を取り寄せる方の人数が一名のみであれば18,500円のみでOKです。 消費税やその他経費等の追加費用は発生しません。
尚、複数人の証明書取り寄せが必要な場合は2人目以降は3,000円/人の追加費用が必要となります。

※ 申請書を提出時に警察署に申請手数料として別途19,000円を納める必要が有ります。


アフターサポート

品目選定に関するご相談はじめ申請を行うためのご相談はもちろん、申請後の変更届けや書換申請についてのご相談も承ります。





 ■古物商許可が必要な主な取引
下記のような取引を行う場合は古物商許可の申請が必要です。 もちろん個人で古物を買取ってメルカリやヤフオクに出品する場合でも許可が必要になりますのでご注意してください。 不安が有る場合は管轄の警察署に確認する事をお勧めします。
  1. 古物を買い取って売る。
  2. 古物を買い取って修理等して売る。
  3. 古物を買い取って使える部品等を売る。
  4. 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  5. 古物を別の物と交換する。
  6. 古物を買い取ってレンタルする。
  7. 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  8. これらをネット上で行う。
 ■古物商許可が不要な主な取引
古物の売買を行う場合でも、次のような物を販売する場合は古物商許可の申請は不要ですが判断が難しい場合も多々有るため、 繰り返し販売される場合は古物商許可の申請をしておく事をお勧めします。
  1. 自分の物を売る。(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
  2. 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
  3. 無償でもらった物を売る。
  4. 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  5. 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  6. 自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)
 ■古物営業法違反の罰則・行政処分
古物営業法の第31条から第38条に違反するとどのような罰則が有るのかというという事が規定されています。 防犯目的の法律なので罰則も厳しい内容になっているような気がします。
全ての内容は書ききれませんが、どのような違反行為にどれほどの罰則が規定されているか確認しておいてください。 紹介している内容は超概略ですので原文の確認をお勧めします。

第31条 (無許可営業や不正手段にて許可を受けた場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第32条 (指定された場所以外で古物を買受けた場合等)
第14条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第33条 (本人確認や帳簿保管を怠った場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第34条 (虚偽の内容で申請したような場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

第35条 (変更登録や許可書の返納、警察への協力を拒んだ場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

第36条
第31条から第33条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。

第37条 (紛失品や盗品を直ちに警察官に届け出なかった場合等)
過失により第19条第5項又は第6項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する

第38条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第31条から第35条までの違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

全体的には少ない条文です。「知らなかった」では済まされませんので是非、条文確認を!

 警察署一覧

加賀町警察署神奈川県横浜市中区山下町203
山手警察署神奈川県横浜市中区本牧宮原1-15
磯子警察署神奈川県横浜市磯子区磯子1丁目3-5
金沢警察署神奈川県横浜市金沢区泥亀2丁目10-1
南警察署神奈川県横浜市南区大岡2丁目31-4
伊勢佐木警察署神奈川県横浜市中区山吹町2-3
戸部警察署神奈川県横浜市西区戸部本町50-6
神奈川警察署神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目15-3
鶴見警察署神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33-9
保土ケ谷警察署神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2-7
旭警察署神奈川県横浜市旭区本村町33-5
港南警察署神奈川県横浜市港南区港南中央通11-1
港北警察署神奈川県横浜市港北区大豆戸町680-1
緑警察署神奈川県横浜市緑区台村町135-14
青葉警察署神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町29-1
都筑警察署神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央34-1
戸塚警察署神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3158-1
栄警察署神奈川県横浜市栄区桂町320-2
泉警察署神奈川県横浜市泉区和泉町5867-26
瀬谷警察署神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町213-1
横浜水上警察署神奈川県横浜市中区海岸通1丁目1
川崎警察署神奈川県川崎市川崎区日進町25-1
川崎臨港警察署神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目17-14
幸警察署神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目154-4
中原警察署神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目256
高津警察署神奈川県川崎市高津区溝口4丁目5-1
宮前警察署神奈川県川崎市宮前区宮前平2丁目19-11
多摩警察署神奈川県川崎市多摩区枡形3丁目1-1
麻生警察署神奈川県川崎市麻生区古沢86-1
横須賀警察署神奈川県横須賀市新港町1-10
田浦警察署神奈川県横須賀市船越町5丁目31
浦賀警察署神奈川県横須賀市浦賀5丁目1-1
三崎警察署神奈川県三浦市三崎町六合3
葉山警察署神奈川県三浦郡葉山町一色2034
逗子警察署神奈川県逗子市桜山4丁目8-41
鎌倉警察署神奈川県鎌倉市由比ガ浜2丁目11-26
大船警察署神奈川県鎌倉市大船1709-2
藤沢警察署神奈川県藤沢市本鵠沼4丁目1-8
藤沢北警察署神奈川県藤沢市円行2丁目5-1
茅ケ崎警察署神奈川県茅ケ崎市茅ケ崎3丁目4-16
平塚警察署神奈川県平塚市西八幡1丁目3-2
大磯警察署神奈川県中郡大磯町国府本郷207-1
小田原警察署神奈川県小田原市荻窪350-1
松田警察署神奈川県足柄上郡松田町松田庶子477-1
秦野警察署神奈川県秦野市新町5-5
伊勢原警察署神奈川県伊勢原市田中819
厚木警察署神奈川県厚木市水引1丁目11-10
大和警察署神奈川県大和市中央5丁目15-4
座間警察署神奈川県座間市入谷1丁目193
海老名警察署神奈川県海老名市大谷2-1
相模原警察署神奈川県相模原市中央区富士見1丁目1-1
相模原南警察署神奈川県相模原市南区古淵6丁目29-2
相模原北警察署神奈川県相模原市緑区西橋本5丁目4-25
津久井警察署神奈川県相模原市緑区中野308
対応市町村 横浜市川崎市相模原市横須賀市平塚市鎌倉市藤沢市小田原市茅ヶ崎市逗子市三浦市秦野市厚木市大和市伊勢原市海老名市座間市南足柄市綾瀬市葉山町寒川町大磯町二宮町中井町大井町松田町山北町開成町箱根町真鶴町湯河原町愛川町清川村

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