静岡県での古物商許可申請のご依頼は当事務所にお任せください。 親切、丁寧、迅速にお客様をサポートさせて頂きます。
・警察署への確認
・必要な証明書の取寄せ
・申請書の作成
申請書提出に必要な全ての作業を
18,500円で対応します。あとは警察署に提出するだけでOK!
ご依頼頂けると、委任状や申請書を作成するために必要な内容を確認するための様式をメール又は郵送にて送付させて頂きます。
記入・押印後に返送して頂けると申請書類一式を準備して郵送させて頂きますので、後はご自身で警察署に持って行って頂くだけで
申請が完了します。 お客様ご自身で提出して頂く事により
格安な価格
にて対応可能となっています。
詳しくはこちら
お客様は署名・捺印して頂くだけです。
お客様にしていただく事は、当事務所でご用意する書類に署名・捺印して警察署に提出して頂くだけでOKです!
煩雑な証明書の取寄せや申請書類の作成、警察署への各種の確認は全てお任せ下さい。
尚、一部都道府県で営業所が自己保有でない場合は所有者(貸主)へ使用承諾書への署名・捺印をもらっていただく等の手続きが発生する場合があります。
その場合も当事務所にてアドバイスさせて頂きます。
また、ホームページやAmazon、base、ebay等をご利用の場合はURLの利用権限を疎明する資料を提出する必要が有りますが、当事務所にて警察署に確認して適切な対応を取らせて頂きますのでご安心ください。
提出まで完全サポート
申請書はお客様にて警察署に提出して頂く必要が有りますが、警察署に申請書を持って行くのって不安ではありませんか?
当事務所ではそんな不安を解消するために、警察署へのアポイントメント(予約)の取り方から当日の手順まできめ細かくご説明させて頂きますのでご安心ください。
追加料金はありません。
申請者と管理者が同一で証明書を取り寄せる方の人数が一名のみであれば18,500円のみでOKです。
消費税やその他経費等の追加費用は発生しません。
尚、複数人の証明書取り寄せが必要な場合は2人目以降は3,000円/人の追加費用が必要となります。
※ 申請書を提出時に警察署に申請手数料として別途19,000円を納める必要が有ります。
アフターサポート
品目選定に関するご相談はじめ申請を行うためのご相談はもちろん、申請後の変更届けや書換申請についてのご相談も承ります。
下記のような取引を行う場合は古物商許可の申請が必要です。
もちろん個人で古物を買取ってメルカリやヤフオクに出品する場合でも許可が必要になりますのでご注意してください。
不安が有る場合は管轄の警察署に確認する事をお勧めします。
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- これらをネット上で行う。
古物の売買を行う場合でも、次のような物を販売する場合は古物商許可の申請は不要ですが判断が難しい場合も多々有るため、
繰り返し販売される場合は古物商許可の申請をしておく事をお勧めします。
- 自分の物を売る。(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
- 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
- 無償でもらった物を売る。
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)
古物営業法の第31条から第38条に違反するとどのような罰則が有るのかというという事が規定されています。
防犯目的の法律なので罰則も厳しい内容になっているような気がします。
全ての内容は書ききれませんが、どのような違反行為にどれほどの罰則が規定されているか確認しておいてください。
紹介している内容は超概略ですので原文の確認をお勧めします。
第31条 (無許可営業や不正手段にて許可を受けた場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第32条 (指定された場所以外で古物を買受けた場合等)
第14条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第33条 (本人確認や帳簿保管を怠った場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第34条 (虚偽の内容で申請したような場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第35条 (変更登録や許可書の返納、警察への協力を拒んだ場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
第36条
第31条から第33条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。
第37条 (紛失品や盗品を直ちに警察官に届け出なかった場合等)
過失により第19条第5項又は第6項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する
第38条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第31条から第35条までの違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
全体的には少ない条文です。「知らなかった」では済まされませんので是非、条文確認を!
下田警察署 | 静岡県下田市東中7-8 |
大仁警察署 | 静岡県伊豆の国市大仁680-1 |
三島警察署 | 静岡県三島市谷田194-1 |
伊東警察署 | 静岡県伊東市竹の台2-26 |
熱海警察署 | 静岡県熱海市福道町3-19 |
沼津警察署 | 静岡県沼津市平町19-11 |
裾野警察署 | 静岡県裾野市平松620-1 |
御殿場警察署 | 静岡県御殿場市北久原439-2 |
富士警察署 | 静岡県富士市八代町3-55 |
富士宮警察署 | 静岡県富士宮市城北町160 |
清水警察署 | 静岡県静岡市清水区天王南1-35 |
静岡中央警察署 | 静岡県静岡市葵区追手町6-1 |
静岡南警察署 | 静岡県静岡市駿河区富士見台1丁目5-10 |
藤枝警察署 | 静岡県藤枝市緑町1丁目3-5 |
焼津警察署 | 静岡県焼津市道原723 |
島田警察署 | 静岡県島田市向谷元町1212 |
牧之原警察署 | 静岡県牧之原市細江2737 |
菊川警察署 | 静岡県菊川市加茂5889 |
掛川警察署 | 静岡県掛川市宮脇1丁目1-1 |
袋井警察署 | 静岡県袋井市新屋2丁目4-5 |
磐田警察署 | 静岡県磐田市一言2533-4 |
天竜警察署 | 静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵8-3 |
浜松中央警察署 | 静岡県浜松市中区住吉5丁目28-1 |
浜松東警察署 | 静岡県浜松市中区相生町14-10 |
浜北警察署 | 静岡県浜松市浜北区小松3218 |
湖西警察署 | 静岡県湖西市新居町新居3380-268 |
細江警察署 | 静岡県浜松市北区細江町気賀4640 |
浜松西警察署 | 静岡県浜松市西区大人見町3452-1 |
対応市町村 |
静岡市、
浜松市、
沼津市、
熱海市、
三島市、
富士宮市、
伊東市、
島田市、
富士市、
磐田市、
焼津市、
掛川市、
藤枝市、
御殿場市、
袋井市、
下田市、
裾野市、
湖西市、
伊豆市、
御前崎市、
菊川市、
伊豆の国市、
牧之原市、
東伊豆町、
河津町、
南伊豆町、
松崎町、
西伊豆町、
函南町、
清水町、
長泉町、
小山町、
吉田町、
川根本町、
森町 |
奥野行政書士事務所( 行政書士 奥野 秀男 )
〒569-1127
大阪府高槻市西真上二丁目24−7
TEL:072-628-2275 (携帯:050-7123-9860)
FAX:072-628-2275
メール:email@okuno-office.com
お気軽にご相談ください。
|
|