大阪での古物商申請を18500円で代行

奥野行政書士事務所  
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大阪府での古物商許可申請のご依頼は当事務所にお任せください。
親切、丁寧、迅速にお客様をサポートさせて頂きます。


  ・警察署への確認
  ・必要な証明書の取寄せ
  ・申請書の作成


申請書提出に必要な全ての作業を 18,500円で対応します。あとは警察署に提出するだけでOK!

ご依頼頂けると、委任状や申請書を作成するために必要な内容を確認するための様式をメール又は郵送にて送付させて頂きます。 記入・押印後に返送して頂けると申請書類一式を準備して郵送させて頂きますので、後はご自身で警察署に持って行って頂くだけで 申請が完了します。
お客様ご自身で提出して頂く事により 格安な価格 にて対応可能となっています。


詳しくはこちら



 ■ 当事務所へご依頼頂くメリット

お客様は署名・捺印して頂くだけです。

お客様にしていただく事は、当事務所でご用意する書類に署名・捺印して警察署に提出して頂くだけでOKです! 煩雑な証明書の取寄せや申請書類の作成、警察署への各種の確認は全てお任せ下さい。 尚、一部都道府県で営業所が自己保有でない場合は所有者(貸主)へ使用承諾書への署名・捺印をもらっていただく等の手続きが発生する場合があります。 その場合も当事務所にてアドバイスさせて頂きます。
 また、ホームページやAmazon、base、ebay等をご利用の場合はURLの利用権限を疎明する資料を提出する必要が有りますが、当事務所にて警察署に確認して適切な対応を取らせて頂きますのでご安心ください。


提出まで完全サポート

申請書はお客様にて警察署に提出して頂く必要が有りますが、警察署に申請書を持って行くのって不安ではありませんか?
当事務所ではそんな不安を解消するために、警察署へのアポイントメント(予約)の取り方から当日の手順まできめ細かくご説明させて頂きますのでご安心ください。


追加料金はありません。

申請者と管理者が同一で証明書を取り寄せる方の人数が一名のみであれば18,500円のみでOKです。 消費税やその他経費等の追加費用は発生しません。
尚、複数人の証明書取り寄せが必要な場合は2人目以降は3,000円/人の追加費用が必要となります。

※ 申請書を提出時に警察署に申請手数料として別途19,000円を納める必要が有ります。


アフターサポート

品目選定に関するご相談はじめ申請を行うためのご相談はもちろん、申請後の変更届けや書換申請についてのご相談も承ります。





 ■古物商許可が必要な主な取引
下記のような取引を行う場合は古物商許可の申請が必要です。 もちろん個人で古物を買取ってメルカリやヤフオクに出品する場合でも許可が必要になりますのでご注意してください。 不安が有る場合は管轄の警察署に確認する事をお勧めします。
  1. 古物を買い取って売る。
  2. 古物を買い取って修理等して売る。
  3. 古物を買い取って使える部品等を売る。
  4. 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  5. 古物を別の物と交換する。
  6. 古物を買い取ってレンタルする。
  7. 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  8. これらをネット上で行う。
 ■古物商許可が不要な主な取引
古物の売買を行う場合でも、次のような物を販売する場合は古物商許可の申請は不要ですが判断が難しい場合も多々有るため、 繰り返し販売される場合は古物商許可の申請をしておく事をお勧めします。
  1. 自分の物を売る。(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
  2. 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
  3. 無償でもらった物を売る。
  4. 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  5. 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  6. 自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)
 ■古物営業法違反の罰則・行政処分
古物営業法の第31条から第38条に違反するとどのような罰則が有るのかというという事が規定されています。 防犯目的の法律なので罰則も厳しい内容になっているような気がします。
全ての内容は書ききれませんが、どのような違反行為にどれほどの罰則が規定されているか確認しておいてください。 紹介している内容は超概略ですので原文の確認をお勧めします。

第31条 (無許可営業や不正手段にて許可を受けた場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第32条 (指定された場所以外で古物を買受けた場合等)
第14条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第33条 (本人確認や帳簿保管を怠った場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第34条 (虚偽の内容で申請したような場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

第35条 (変更登録や許可書の返納、警察への協力を拒んだ場合等)
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

第36条
第31条から第33条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。

第37条 (紛失品や盗品を直ちに警察官に届け出なかった場合等)
過失により第19条第5項又は第6項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する

第38条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第31条から第35条までの違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

全体的には少ない条文です。「知らなかった」では済まされませんので是非、条文確認を!

 警察署一覧

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曾根崎警察署大阪府大阪市北区曽根崎2丁目16-14
天満警察署大阪府大阪市北区西天満1丁目12-12
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福島警察署大阪府大阪市福島区吉野3丁目17-19
此花警察署大阪府大阪市此花区春日出北1丁目3-1
東警察署大阪府大阪市中央区本町1丁目3-18
南警察署大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目5-26
西警察署大阪府大阪市西区川口2丁目6-3
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東成警察署大阪府大阪市東成区大今里西1丁目25-15
生野警察署大阪府大阪市生野区勝山北3丁目14-12
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鶴見警察署大阪府大阪市鶴見区諸口6丁目1-1
阿倍野警察署大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13-5
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住吉警察署大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目28-3
東住吉警察署大阪府大阪市東住吉区山坂3丁目1-28(仮庁舎)
平野警察署大阪府大阪市平野区喜連西6丁目2-51
西成警察署大阪府大阪市西成区萩之茶屋2丁目4-2
大阪水上警察署大阪府大阪市港区海岸通1丁目5-1
高槻警察署大阪府高槻市野見町2-4
茨木警察署大阪府茨木市中穂積1丁目6-38
摂津警察署大阪府摂津市南千里丘4-39
吹田警察署大阪府吹田市穂波町13-33
豊能警察署大阪府豊能郡能勢町地黄650-4
箕面警察署大阪府箕面市箕面5丁目11-35
池田警察署大阪府池田市大和町1-1
豊中警察署大阪府豊中市南桜塚3丁目4-11
豊中南警察署大阪府豊中市庄内西町5丁目1-10
堺警察署大阪府堺市堺区市之町西1丁1-17
北堺警察署大阪府堺市北区新金岡町1丁1-1
西堺警察署大阪府堺市西区鳳東町4丁388
南堺警察署大阪府堺市南区桃山台2丁2-1
高石警察署大阪府高石市羽衣4丁目2-23
泉大津警察署大阪府泉大津市田中町2-12
和泉警察署大阪府和泉市伯太町2丁目1-7
岸和田警察署大阪府岸和田市作才町1丁目1-36
貝塚警察署大阪府貝塚市海塚167
関西空港警察署大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1
泉佐野警察署大阪府泉佐野市上町2丁目1-1
泉南警察署大阪府阪南市尾崎町70
羽曳野警察署大阪府羽曳野市誉田4丁目2-1
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富田林警察署大阪府富田林市常盤町2-7
河内長野警察署大阪府河内長野市西之山町6-1
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河内警察署大阪府東大阪市稲葉1丁目7-1
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八尾警察署大阪府八尾市高町3-18
松原警察署大阪府松原市阿保1丁目2-26
柏原警察署大阪府柏原市古町2丁目9-9
枚方警察署大阪府枚方市大垣内町2丁目16-8
交野警察署大阪府交野市倉治1丁目40-1
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