BASE利用者を18,500円にてサポート!【全国対応】
BASEでネットショップを始める方を応援します。
お客様ご自身で申請書を提出して頂く事により、ショップURLの届出までを格安料金にてご支援します。
当事務所ではBASEでネットショップを始めるお客様を対象に、古物商許可の新規申請とURL登録の手続きをセットにして格安の
18,500円で対応します。
あとは警察署に提出するだけでOK!
BASEにてネットショップを開設して新品以外の商品を転売するには古物商許可証が必要となり、ショップURLを届出る必要が有ります。
当事務所では、URL登録の手続きを含めてセットで対応させて頂きます。
ご依頼頂けると、URL届出も含めた申請書作成を対応させて頂きますので、後はご自身で警察署に持って行って頂くだけで
申請が完了します。 お客様ご自身で提出して頂く事により
格安な価格
にて対応可能となっています。
お客様は署名・捺印して頂くだけです。
お客様にしていただく事は、当事務所でご用意する書類に署名・捺印して警察署に提出して頂くだけでOKです!
煩雑な証明書の取寄せや申請書類の作成、警察署への各種の確認は全てお任せ下さい。
尚、一部都道府県で営業所が自己保有でない場合は所有者(貸主)へ使用承諾書への署名・捺印をもらっていただく等の手続きが発生する場合があります。
その場合も当事務所にてアドバイスさせて頂きます。
提出まで完全サポート
申請書はお客様にて警察署に提出して頂く必要が有りますが、警察署に申請書を持って行くのって不安ではありませんか?
当事務所ではそんな不安を解消するために、警察署へのアポイントメント(予約)の取り方から当日の手順まできめ細かくご説明させて頂きますのでご安心ください。
追加料金はありません。
申請者と管理者が同一で証明書を取り寄せる方の人数が一名のみであれば21,750円のみでOKです。
消費税やその他経費等の追加費用は発生しません。
複数人の証明書取り寄せが必要な場合でも、人数が確定すれば初期提示額のみで対応させて頂きます。
アフターサポート
品目選定に関するご相談はじめ申請を行うためのご相談はもちろん、申請後の変更届けや書換申請についてのご相談も承ります。
個人と法人により必要書類が少し異なりますが、証明書等は全て当事務所にて取得しますので、ご自身で各役所に出向く必要は有りません。
書類 |
個人での申請 |
法人での申請 |
備 考 |
申請書 |
必要 |
必要 |
当事務所にて作成 |
住民票 |
必要 (本人と管理者) |
必要 (役員全員と管理者) |
当事務所にて取得 |
身分証明書 |
必要 (本人と管理者) |
必要 (役員全員と管理者) |
当事務所にて取得 |
略歴書 |
必要 (本人と管理者) |
必要 (役員全員と管理者) |
お客さから確認して 当事務所にて作成 |
誓約書 |
必要 (本人と管理者) |
必要 (役員全員と管理者) |
お客様にて記入 |
法人の登記事項証明書 |
不要 |
必要 |
当事務所にて取得 |
定款 |
不要 |
必要 |
お客様にて準備 |
URLを届け出る場合は、BASEから使用承諾書の取得が必要です。
また、都道府県により営業所の使用承諾書や周辺地図等を求められる場合が
有りますが、事前に当事務所にて管轄の警察署に確認致します。 |
必要書類(委任状、ヒヤリングシート)を送付させて頂きますので、記入及び押印をして頂き返送をお願いします。
振込口座をご連絡致しますので指定口座に入金をお願いします。 |
お客様に取扱品目等に関する確認をメール又は電話にて確認させて頂きます。 |
証明書等の取寄せ後に申請書を作成し、警察署に提出可能な状態にして郵送させて頂きます。 |
お客様にて申請書を警察署に提出して下さい。
提出時の注意事項や提出窓口等は事前にご説明しますのでご安心ください。 |
申請後40日程度で警察から審査結果の連絡が入りますので、警察署で許可書を受取って下さい。 |
古物商の許可証をもらい古物商を始めるときに幾つか注意しておく必要があります。
古物営業法には、古物商の許可を受けるために必要な条件や、古物商が守らなければならない義務などが規定されていますので、
少なくとも古物商が守らなければいけない義務は確認しておく必要が有ります。
法律で規定されていることは「知らなかった」では許されません。許可の取り消しや懲役や罰金の対象にもなりますので十分に注意してください。
主な注意点として
- 「古物商許可プレート」を、店舗や事務所の見やすい場所に掲示する義務が有ります。
- 古物を買い受ける場合、原則として相手の本人確認をしなければなりません。
- 古物を買い取る場合、その古物に不正品の疑いがあるときは、すぐに警察官にその旨を申告しなければなりません。
- 古物取引を行った場合、その都度、古物台帳と呼ばれる帳簿に取引内容を記録しなければなりません。
- 古物の買い受け、交換、またはその委託を行うには営業所か取引相手の住所以外で行ってはいけません。
- 他人に名義貸しを行ってはいけません。
古物商許可を取得した後に以下のような事由が発生した場合は届出又は返納が必要です。
営業所の追加・変更は3日前までに事前申請が必要です。それ以外の変更関連は変更があった日から14日以内に届出を行う必要が有ります。 返納に関しては、
概ね10日以内を目途として下さい。
- 許可者の住所が変わった(引っ越した)。
- 営業所が移転した。
- 営業所を増やした、廃止した。
- 営業所の管理者が替わった。
- 営業所の名称を変更した。
- 法人の代表者、役員が替わった。
- 代表者・役員の住所が変わった。
- ホームページを開設して古物営業を始めた。
- 届け出ていたURLが変更になった。
- 届け出ていたホームページを閉鎖した。
- 古物営業を廃止した。
- 移転、廃止等で府内から営業所がなくなった。
- 個人許可を受けていた方が亡くなった。
- 許可を受けていた法人が解散、消滅した。
- 再交付を受けた後、古い許可証が見つかった。
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